建設業許可に必要な経営業務の管理責任者とは?
この記事では、建設業許可取得に不可欠な「経営業務の管理責任者」について詳しく解説します。業務の責任から必要な経験、許可取得の手続き、常勤性の要求など重要な情報が詰まっています。
目次
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経営業務の管理責任者とは
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経営業務の管理責任者の役割
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経営業務の管理責任者の経験要件
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何年の経験が必要か
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許可申請の手続き
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常勤性の要件
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何をもって常勤とするか
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経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者とは、常勤の役員または個人事業主(支配人登記されている常勤の支配人)で、その役割と重要性を理解することは、建設業許可取得の鍵となる事項です。
経営業務の管理責任者の役割
経営業務の管理責任者の役割は、業務の経営から管理までを担当することです。建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の存在が不可欠です。会社の運営方針を決定し、経営全体を監督します。経営業務の管理責任者は、組織内の各部署と連携し、業務の円滑な遂行を確保する役割も果たします。また、安全管理やコスト管理、品質管理なども責任範囲に含まれます。
経営業務の管理責任者の経験要件
経営業務の管理責任者としての役割を果たすためには、一定の経験が求められます。
何年の経験が必要か
経営業務の管理責任者としての役割を果たすためには、一定の経験が必要とされます。具体的には、何年の経験が求められるのでしょうか。
基本的には、5年以上経営業務の管理責任者⦅法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(例えば支店長、営業所長、個人の場合は支配人登記をした支配人も含む)⦆としての経験を有していることが必要です。
また、6年以上経営業務を補佐(法人では役員に次ぐ人、個人では妻や子等)した経験を有している人物も経営業務の管理責任者になれます。
許可申請の手続き
具体的に許可申請の手続きを理解しましょう。このセクションでは、基本的な手順を説明します。
常勤性の要件
経営管理責任者は常勤である事が必要ですが、その基準を理解しましょう。
何をもって常勤とするか
経営管理責任者は、建設業許可の要件として常勤であることが求められます。常勤とは具体的にどのような基準をもって定義されるのでしょうか。
個人事業主の場合は、他にどの会社にも所属せず、国民健康保険・国民年金の加入であること。
法人役員の場合は、社会保険・厚生年金に加入していることを確認します。